もらわなきゃ損!これさえ押さえれば必ず貰える!特別定額給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、国が国民に対して一律で10万円支給する”特別定額給付金”というものを発表しています。これは条件にさえ当てはまり、必要書類を提出したら必ず貰える給付金となっているので、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて生活が困難になっている人は必ず受け取るようにしましょう(受け取りを辞退することもできます)。

それでは早速その”特別定額給付金”とはどういうものなのかを説明していきます。

特別定額給付金って何?

新型コロナウイルス感染症に関する緊急経済対策として国が国民に向けて給付するお金になります。新型コロナウイルスに対して一致団結して戦っていこうという思いも込められた給付金で、近年稀に見る経済対策です。自身の事業や生活が経済的な面で脅かされている事業者にとってもありがたい経済支援対策です。ただ、申請期限が設けられているので素早く手続きは行っておきましょう。

特別定額給付金概要
●受給対象者:2020年4月27日において、住民基本台帳に記録されている人
●給付額:対象者1人につき10万円(世帯主が居る場合はその世帯主に扶養家族分がまとめて支給されます)
●申請開始時期:2020年4月27日~随時(各都道府県内の市区町村に依る)
●申請期限:住民票を置いている市区町村の郵送方式の申請受付開始日から3ヶ月以内
●専用コールセンター:0120-260020(フリーダイヤル/応答時間帯:9:00~20:00)

1家族に対しては世帯主にまとめて支払われる制度になっています。例えば4人家族で夫が世帯主、妻と子供二人は扶養家族の場合、世帯主の夫が申請し、口座にまとめて40万円(4人分)支払われる仕組みです。家族で同じ場所に住んでいたとしても、区役所にて住民票変更手続きをして扶養から抜けている場合は、それぞれで申請しなければならないので注意しましょう。

特別定額給付金の申請方法は?

「郵送申請方式」と「オンライン申請方式」があるのでそれぞれ説明していきます。

郵送申請方式

市区町村から受給対象者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送して完了です。こちらは特別な手続きは必要なく、郵送形式で送られてきた書類に必要事項を記載して返送したらOKです。後日、振込先口座宛に給付金が振り込まれるような仕組みです。
特別定額給付金申請書(見本1)
特別定額給付金申請書(見本2)
定額給付金ポータルサイトでも詳しい手続方法が掲載されています。

オンライン申請方式

マイナポータルサイトにて申請手続きが行なえます。サイト内にて必要事項を記入して申請すればOKですが、「マイナンバーカード」と「(PC申請の場合は)ICカードリーダー」が必要になるので注意しましょう。
定額給付金ポータルサイトでも詳しい手続方法が掲載されています。

特別定額給付金の特例

今回の特別定額給付金の給付方法の特徴として、一人ひとりの口座に振り込むわけではなく、世帯主が居る場合はその世帯主宛にまとめて振り込まれる仕組みになっています。そのため、世帯主が扶養家族分の給付金を管理できるような形になっています。今回の特別定額給付金の特例として、世帯主からの暴力などを受けて世帯主との意思疎通を取ることが困難で下記の1~3のいずれかの要件を満たしている場合は住民票上では扶養家族なっている場合でも別々に給付金を受け取ることができます。

特例要件
1.申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条に基づく保護命令が出されていること。
2.婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること。
3.基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっていること。

その他、諸事情により施設に入っている児童に対する給付金ホームレスの人に対する給付金の手続き等にも配慮されているみたいです。

よくある質問

総務省HPに掲載されているQ&Aの一部を抜粋して掲載します。

問1:給付金の対象者は誰ですか。住民基本台帳に記録されていない場合は対象にならないのでしょうか。
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」では、感染症拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うこととされました。給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方で、1人当たり10万円を給付することとしています。

問2:住民税非課税世帯、年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護受給世帯の人は、給付金の対象者とならないのでしょうか。
収入による条件はありません。年金受給世帯であること、失業保険受給世帯であること、生活保護の被保護者であることに関わらず、支給対象となります。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定しない取扱いとする方針です。

問3:外国人は給付対象者ですか。
住民基本台帳に記録されている外国人は、給付対象者となります。外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため、対象となりません。

問4:4月27日(基準日)に生まれた子供は給付対象者となりますか。
給付対象者となります。4月28日以降に生まれたお子さんは、給付対象者になりません。

問5:基準日以降に亡くなった人は、給付対象者となりますか。
基準日(4月27日)以降に亡くなられた人についても、給付対象者となります。

問6:基準日時点において日本で生活していたのですが、住民基本台帳に記録されていない場合は対象にならないのでしょうか。
市区町村の窓口で住民票を復活させる手続をしていただくことにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者となります。

問7:海外に住んでいて、日本に帰ってきた場合は対象者となりますか。
4月27日までに帰国して日本に居住されている場合は、給付対象者となります。お住まいの市区町村で住民登録の手続をしてください。

問8:世帯主が、身体が不自由で、自分で申請できない場合は、どのように申請したらよいですか。
本人による申請が困難な方は、郵送又は窓口での代理人による申請も可能です。基準日(4月27日)時点で申請・受給者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方(※)による代理申請が認められます。
※ 民生委員、自治会長、親類の人等世帯主の身の回りの世話をしている方
代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出していただきます。

問9:申請書には、振込口座の情報を確認できる通帳やキャッシュカード等の写しを付ける必要がありますが、なぜ必要なのでしょうか。
特別定額給付金を口座振込で受け取っていただく場合には、振込口座の指定について口座番号等を記載いただきますが、振込先口座の確認のため、通帳等の写しの提出をお願いしています。
通帳やキャッシュカードの指定の箇所に、「振込先の金融機関名」「支店番号」「預金種別(普通・当座等)」「口座番号」「口座名義人(カナ)」以外の情報(印影、クレジット機能付キャッシュカードのクレジット番号等)が記載されている場合は、写しのそれらの部分を黒く塗りつぶしていただいてもかまいません。
迅速で誤りのない給付を行うために、ご協力をお願いいたします。

問10:申請書や提出書類に口座情報が含まれますが、情報が漏れる心配はないでしょうか。
住民の方から特別定額給付金の給付事業のためにいただいた口座情報を含めた個人情報は、市区町村が定めている個人情報保護条例に基づき、当該給付事業の関係上必要な範囲で利用し、厳正に管理・処分されます。

問11:世帯全員分の受給を辞退するには、どうすればよいでしょうか。
郵送された申請書を返送しなければ、給付されませんので、辞退することができます。

問12:支給対象者の全員分ではなく、一部の人の分だけ給付を受けることは可能ですか。
給付を受けないこと、世帯のうち、一部の方の分だけ給付を受けることもできます。また、申請書にチェック欄を世帯員ごとに設けることとしており、希望しない旨をチェック欄に記入いただくことで、一部の世帯員について受給を辞退いただくことも可能です。

問13:特別定額給付金は、課税対象となりますか。
特別定額給付金は、法律により非課税になりますので、課税されません。

まとめ

全国民が対象となる給付金なので、申請方法はそれほど複雑ではありません。申請方法が分からなければ住民票を置いている市区町村に問い合わせたら教えてくれるので、必ず申請手続きをしておきましょう。また、給付金の類で言うと新型コロナウイルス感染症により売上が落ちている法人や個人事業主の事業者を対象とした持続化給付金も要チェックです。こちらも条件にさえ当てはまって必要書類を提出すれ貰えるお金なので、合わせて確認しておきましょう。