事業者必見!もらってトクする!小規模事業者持続化補助金(2020年)

例年行われる小規模事業者を対象にした小規模事業者持続化補助金。今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的なダメージを負っている事業者も多いハズ。こちらの補助金は対象条件に当てはまり、所定の書類を作成した後、審査に通れば受け取ることの出来る補助金となります。

補助金の中ではそれほど書類準備も複雑ではないので、順に説明していきます。小規模事業者にとっては助かる補助金内容なので、要チェックです!

小規模事業者持続化補助金って何?

日本商工会議所が中心となって、国内に存在する小規模事業者に対し、事業の生産性向上と持続的発展を促進するための補助金となっています。必要書類の中に「どの様な事業を行っているのか」「本補助金を使ったらどのように生産性が向上するのか」「今後どのように発展していくのか」を含んだ事業計画書が必要になってくるものになります。

公式HPはこちら

2020年の小規模事業者持続化補助金の申請期限は?

複数回に渡って締切と審査が設けられているので、期限内であれば一度審査に落ちても再度書類を出すことも可能です。締切から逆算しながら必要書類を準備するようにしましょう。

期限詳細
第1回受付締切:2020年3月31日[郵送:締切日当日消印有効]
第1回採択結果:2020年5月下旬頃
第1回採択者の補助事業の実施機関:交付決定通知受領後~2021年1月31日まで

第2回受付締切:2020年6月5日[郵送:締切日当日消印有効]
第2回採択結果:2020年8月頃
第3回採択者の補助事業の実施機関:交付決定通知受領後~2021年3月31日まで

第3回受付締切:2020年10月2日[郵送:締切日当日消印有効]
第3回採択結果:2020年12月頃
第3回採択者の補助事業の実施機関:交付決定通知受領後~2021年7月31日まで

第4回受付締切:2021年2月5日[郵送:締切日当日消印有効]
第4回採択結果:2021年4月下旬頃
第4回採択者の補助事業の実施機関:交付決定通知受領後~2021年11月30日まで

小規模事業者持続化補助金の対象者は?

日本商工会議所が定義している以下の業種・人数・組織に当てはまっていることが条件になります。また、業種や人数が当てはまっていても対象にならない組織もあるので注意しましょう。

商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)

【人数】
常時使用する従業員の数5人以下

【定義】
・他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業
・在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業
※自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

【人数】
常時使用する従業員の数20人以下

【定義】
・宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含む)
・映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業

製造業

【人数】
常時使用する従業員の数20人以下

【定義】
・自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業
・他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)

その他

【人数】
常時使用する従業員の数20人以下

【定義】
「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい事業

上記の業種・人数に当てはまった上で対象となる組織

・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人

上記の業種・人数に当てはまった上でも対象とならない組織

・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)

小規模事業者持続化補助金の金額は?

補助率・補助額
・補助率 補助対象経費の2/3以内
・補助上限額:50万円
※75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。
※75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。

つまり、補助対象となる経費を75万円以上使っていれば満額の50万円が貰えると思っておいてOKです。逆に75万円未満だと”その金額×2/3″の金額がもらえる上限になることを押さえておきましょう。さらに審査が通れば事前に貰えるお金というわけではなく、補助対象となる事業費を支払った後に申請して貰えるお金になるので、後から貰えるお金という認識でおきましょう。

では次にその補助対象となる事業費について見ていきます。

補助対象となる事業費
①機械装置等費
②広報費
③展示会等出展費
④旅費
⑤開発費
⑥資料購入費
⑦雑役務費
⑧借料
⑨専門家謝金
⑩専門家旅費、
⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)
⑫委託費
⑬外注費
※詳しくはこちらのP33~P43に記載されているので、こちらも合わせてチェックしましょう。
色々書いていますが、押さえておきたいポイントとしては、現状かかっている家賃や人件費等のランニングコスト、本申請事業以外にも使用機会がありそうなもの(パソコンやその他周辺機器)は補助対象経費外になることです。本申請事業のみにかかる経費が補助対象となる事業費だと思っておきましょう。

小規模事業者持続化補助金の必要書類は?

1社または1事業者で申請するか、複数の会社や事業者で連名で出す場合によって書類が異なるので、それぞれ見ていきます。

1社または1事業者で申請する場合
・様式1-1:小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
・様式2-1:経営計画書兼補助事業計画書①
・様式3-1:補助事業計画書②【経費明細表・資金調達方法】
・様式4:地域の商工会議所が作成・発行した事業支援計画書
・様式5:小規模事業者持続化補助金交付申請書
・様式1,2,3,5をまとめた電子媒体(CD-R/DVD-R/USBメモリ 等)
・直近一年分の貸借対照表および損益計算書(法人の場合/決算を迎えていない場合は履歴事項全部証明書を提出)
・直近の確定申告書(個人事業主の場合/確定申告がない場合は開業届を提出)
・直近一年分の貸借対照表および活動報告書(特定非営利活動法人の場合/決算を迎えていない場合は公益法人等収益事業開始申告書の写しを提出)
・直近一年分の法人税確定申告書(特定非営利活動法人の場合/決算を迎えていない場合は公益法人等収益事業開始申告書の写しを提出)
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(特定非営利活動法人の場合)
複数の会社や事業者で連名で出す場合
・様式1-2:小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
・様式2-2:経営計画書
・様式3-2:補助事業計画書
・様式4:地域の商工会議所が作成・発行した事業支援計画書
・様式5:小規模事業者持続化補助金交付申請書
・連携する全ての小規模事業者の連名で制定した共同実施に関する規約(最低限、①構成員・目的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法を盛り込む必要有)
・様式1,2,3,5をまとめた電子媒体(CD-R/DVD-R/USBメモリ 等)
・直近一年分の貸借対照表および損益計算書(法人の場合/決算を迎えていない場合は不要)
・直近の確定申告書(個人事業主の場合/確定申告がない場合は開業届を提出)
・直近一年分の貸借対照表および活動報告書(特定非営利活動法人の場合/決算を迎えていない場合は公益法人等収益事業開始申告書の写しを提出)
・直近一年分の法人税確定申告書(特定非営利活動法人の場合/決算を迎えていない場合は公益法人等収益事業開始申告書の写しを提出)
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(特定非営利活動法人の場合)

様式4に関しては様式2,3を作成後、管轄内の商工会議所に持参し、担当者に確認してもらうことで貰うことができます。ある程度期間を要するので、その期間も含めて提出期限に間に合うように計画しましょう。

小規模事業者持続化補助金の申請方法は?

郵送申請と電子申請の2パターンあるのでそれぞれ見ていきます。また、申請後の流れは下図のとおりです。


参照元

郵送申請

上記書類を封筒に入れて下記宛先に郵送しましょう。

郵送先
〒151-0051
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 事務局
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8
電話番号:03-6447-2389

電子申請

電子申請サイトにアクセスして流れに沿って申請していきます。電子申請なので郵送などは必要なくなるのですが、このサイトを利用するには事前にGbizへの申請とIDの発行が必要になります。(IDの発行には必要書類の郵送+2~3週間の審査期間が必要になります。)
※手続き方法はこちらで詳しく確認できます。

Gbizへの申請は一度行うと、今後の対応している電子申請がやりやすくなるのですが、2020年5月現在では、電子申請で出来ることが限られている、事務局窓口も電子申請に慣れていないので手続きが郵送申請に比べて遅め、必要情報を2度以上打ち込む必要が出てくる(実質二度手間)、などの辞退が発生しているため、素早く手続きしたいのであれば現状は郵送をおすすめしています。

まとめ

今回は小規模事業者を対象にした小規模事業者持続化補助金について解説しました。新型コロナウイルス感染症の経済対策の補助金というわけではなく、毎年恒例で発表されている補助金なので、条件に当てはまる人はチェックしておきましょう。

また、この小規模事業者持続化補助金に関しては”補助金”なので、ある一定の審査があります。その審査に合格しなければ補助金はもらえないので注意しましょう。今回は省きましたが、本補助金では審査の加点対象になる資料提出も出来るようになっています。必須書類より手間がかかる+事前準備が必要なものが多いので、余力のある人はこちらのページの下の方に加点対象の資料の情報が載っているので、合わせてチェックしましょう。