しっかり理解しよう!白色申告とは?

2020年は新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告時期も延長されたり、特定の事業者に向けた給付金には確定申告が必要だったりと、より一層確定申告という単語を耳にした人も多いと思います。今回はそんな確定申告の中でも白色申告について解説します。

確定申告は毎年2月16日~3月15日の間に行われますが、事前の準備をしっかりしておかないと大変な作業になってくるので、毎月必ず売上と経費の帳簿は付けるようにしておきましょう。

確定申告についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、事前に確認してください。

白色申告の特徴

よく対比して説明される青色申告と比べての特徴を説明します。通常、毎月の売上と経費、その他支出の帳簿をつけるのが一般的(青色申告)ですが、白色申告に関しては1年分の総まとめの売上と経費、その他支出の帳簿をつけるだけで良いのが最大の特徴です。

要するに、確定申告の中でも一番手続きが楽な申告が白色申告と思ってもらってOKです。

事前に必要な手続きもなければ、特別な処理も必要ないので、初めて確定申告というものに触れる人はまずは白色申告に挑戦するのも良いかもしれません。とはいえ、しっかり準備できているなら青色申告の方が節税メリットも大きいので、できるだけ毎月の売上と経費、その他支出の帳簿を付けるようにしておきましょう。

※青色申告についてはコチラの記事をご覧ください

白色申告の提出書類

白色申告に必要なものは「収支内訳書」と「確定申告書」の最低2つでOKです。どちらも1年分の総まとめの売上と経費、その他支出さえ分かっていれば作成できる書類となっています。作り方が分からなければ所轄の税務署に問い合わせて質問したらスタッフが丁寧に教えてくれます。

白色申告に記帳する内容としては大きく分けて以下の4項目です。

白色申告の記帳内容
1.売上等の入金に関する情報
2.経費等の出金に関する情報
3.取引先
4.取引した年月日

また国税庁のホームページから作ることも可能なので、是非チェックしてみてください。

※帳簿や決算関係の提出書類は最低7年間(見積書や納品書等の書類は5年間)保存しておく義務も発生するので注意しましょう

白色申告の提出場所と期限

確定申告自体、毎年2月16日~3月15日の間に行う(土日祝の場合は前後する)ものなので、この期限内に自身の事業所の管轄税務署に提出してください。持参・郵送・電子申告の3パターンで提出できます。なお、2020年のみ新型コロナウイルス感染症の特例で確定申告期限が延長されています。

白色申告のメリット・デメリット

【メリット】
白色申告の大きなメリットとしては、申告に必要な情報や手続きがシンプルで、初めて自身で確定申告する人にもとっつきやすい仕様になっていることです。書類作成に要する負担も少なく、副業で少額の収入しかない、事業収入は赤字、という事業者は白色申告で素早く事務作業を終わらせることをオススメします。

【デメリット】
デメリットとしては青色申告に設定されている特別控除や赤字の繰越ができない点です。いわゆる節税効果が白色申告書ではほとんどありません。副業や事業収入で大きく所得を得ている人は積極的に青色申告を行い、節税を行うことをオススメします。毎年収める税金の額が大きく異なってきます。

まとめ

今回は確定申告の中の白色申告について説明していきました。フリーランスや個人事業主は自身で帳簿をつけるという人も多いので、そんな時に役立つサービスを2つ紹介しておきます。どちらも利用ユーザ数や実績が豊富なので、どのサービスを使おうか迷った時は以下の2つのどちらかをご検討ください。

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