しっかり理解しよう!青色申告とは?

2020年は新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告時期も延長されたり、特定の事業者に向けた給付金には確定申告が必要だったりと、より一層確定申告という単語を耳にした人も多いと思います。今回はそんな確定申告の中でも青色申告について解説します。

確定申告は毎年2月16日~3月15日の間に行われますが、事前の準備をしっかりしておかないと大変な作業になってくるので、毎月必ず売上と経費の帳簿は付けるようにしておきましょう。

確定申告についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、事前に確認してください。

青色申告の特徴

青色申告の特徴としては大きく分けて以下の3つがあります。
①事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出することが必要
②毎月の売上・支出の帳簿が必要
③白色申告に比べて提出する書類が多い

初めて申告する人にとっては分かりにくい部分が多くとっつきにくいかもしれませんが、後述するメリットは白色申告よりもはるかに大きいので、売上や所得が多い事業者は積極的に青色申告で税務申告できるようにしておきましょう。

※白色申告についてはコチラの記事をご覧ください

青色申告の提出書類

青色申告の提出に必要なものは「損益計算書」と「貸借対照表」と「確定申告書B第一表」と「確定申告書B第二表」の合計4種類が最低限必要になってきます。月ごとの売上や支出を勘定科目ごとに振り分けて書いておく必要があります。

確定申告期間にまとめてやることも可能ですが、売上や経費が多い事業者にとっては膨大な作業になるので、コツコツと毎月やっておくことをオススメします。作り方が分からなければ所轄の税務署に問い合わせて質問したらスタッフが丁寧に教えてくれます。

青色申告に記帳する内容としては大きく分けて以下の4項目です。

青色申告の記帳内容
1.売上等の入金に関する情報
2.経費等の出金に関する情報
3.取引先
4.取引した年月日

記帳する際の勘定科目の振り分け目安は以下の通りです。

また国税庁のホームページから作ることも可能なので、是非チェックしてみてください。

※帳簿や決算関係の提出書類は最低7年間(見積書や納品書等の書類は5年間)保存しておく義務も発生するので注意しましょう

青色申告の提出場所と期限

確定申告自体、毎年2月16日~3月15日の間に行う(土日祝の場合は前後する)ものなので、この期限内に自身の事業所の管轄税務署に提出してください。持参・郵送・電子申告の3パターンで提出できます。なお、2020年のみ新型コロナウイルス感染症の特例で確定申告期限が延長されています。

青色申告のメリットとデメリット

【メリット】
青色申告の大きなメリットとしては、大きく分けて以下の4つがあります。
①10~65万円の特別控除が受けられる
②赤字は3年間繰り越すことが可能
③30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる
④家族への給与や自宅の家賃を経費として計上できる

要するに、所得金額にかかる税金を節約できるメリットが青色申告では豊富にあるということです。所得が多い人は
かなりの節税効果が期待できるので、積極的に青色の確定申告を行うようにしましょう。

所得税計算一覧
計算式:所得税額=課税される所得金額×税率-控除額


参照元

例:課税される所得金額が700万円の場合
700万円(課税される所得金額)×0.23(税率)-63.6万円(控除額)=97.4千円(所得税額)

【デメリット】
青色申告の最大デメリットとしては、提出に必要な書類が白色申告より多く、手間もかかるという点です。初めて自身で確定申告する際には分からないことが多く、苦労する人も多いと思います。また、税務の知識がなければ個人で完結して作るのは相当難しいので、後述するサービスを利用して必要書類を作ることをオススメします。

まとめ

今回は確定申告の中の青色申告について説明していきました。白色申告に比べて節税メリットが圧倒的に大きいので、計画的に帳簿をつけてできるだけ青色申告出来るようにしておきましょう。以下に青色申告の書類を作成するのに役立つサービスを2つ紹介しておきます。どちらも利用ユーザ数や実績が豊富なので、どのサービスを使おうか迷った時は以下の2つのどちらかをご検討ください。

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