持続化給付金の対象者拡大!2020年創業組とフリーランスも対象に!

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて発表されていた持続化給付金の支援対象者が拡大しました。2020年1月~3月までに創業した事業者や主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者も支援対象になるとのことです。

これまでは2019年12月31日以前に創業・開業した法人や個人事業主が対象だったので、その該当者に漏れていた事業者にとっては朗報になります。申請開始は2020年6月29日からで、その他の詳細情報について詳しく解説するので、該当する事業者は是非チェックして申請準備をしておきましょう。

持続化給付金についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

追加の対象者やその条件は?

冒頭でも紹介しましたが、大きく分けて以下の2種類の事業者に対しても持続化給付金の対象となりました。該当条件がそれぞれに設定されているので、その点も満たしているかどうかも合わせて確認しておきましょう。

対象者とその条件
[2020年1月~3月までに創業した事業者] 1.創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している

[主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者] 1.雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)
2.今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
3.2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

こうみると個人事業者の方が厳しい条件で見られている感じですが、副業等で活動されている個人事業者は条件を満たされる人も多いと思うので、後述する必要資料を準備して申請するようにしましょう。また、残念ながら2020年4月以降に創業した事業者は対象外となりますので、その点だけご注意ください。

給付金額は?

法人が最大200万円、個人事業主が最大100万円という点は今までの持続化給付金と同様ですが、計算式や対象にできる数字の条件は制限されているので注意しましょう。

給付金額計算式
[2020年1月~3月までに創業した事業者] 今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6
※最大金額は200万円
※創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類が必須

[主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者] 前年の収入-(対象月の収入×12ヶ月)
※最大金額は100万円
※収入は業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります

やや複雑な計算式で書かれていますが、申込はWeb上になり、その時に指定された数字を入れたら自動で計算されますのでご安心ください。どちらかというと、法人も個人もその数字の証拠書類が必要となっていますので、その書類を準備しておくことに注力するようにしましょう。

申請に必要な準備物は?

こちらも法人と個人事業主で多少異なりますので、それぞれに分けて記載します。全てデータをアップロードする方法で提出することになるので、データ化しておきましょう。

準備物
[2020年1月~3月までに創業した事業者] (1)創業月から対象月までの税理士が確認した毎月の収入を証明する書類
(2)持続化給付金の振り込みを希望する通帳の表と表紙裏の写真(電子通帳の場合は「銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人」が分かる情報ページの写真
(3)履歴事項全部証明書

[主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者] (1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
①業務委託等の契約書の写し又は契約があったことを示す申立書
②支払者が発行した支払調書又は源泉徴収票
③支払があったことを示す通帳の写し
※①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

通常の持続化給付金の提出書類より少し書類が多いですが、条件にさえ当てはまれば貰えるお金なので、根気よく準備するようにしましょう。指定されている書類の内容が分からない場合は、専用のコールセンターが設けられているので、そこに問い合わせて確認するようにしましょう。

問い合わせ先
フリーダイヤル:0120ー115ー570
※IP電話等からはこちら:03-6831-0613

5月・6月の対応時間:全日8:30~19:00
7月の対応時間:日曜日~金曜日8:30~19:00(祝日を除く)
8月以降の対応時間:日曜日~金曜日8:30~17:00(祝日を除く)

申請方法は?

Web申請と会場サポート付き申請の2通りがあります。それぞれの場合に分けて説明します。

Web申請の場合

持続化給付金の専用ホームページにアクセスして申請を行います。申請するボタンを押して指示に従って必要事項を記入していけばOKです。
上記で記載した申請に必要な準備物以外では法人番号・事業所名・代表者情報などの他の事務手続きで聞かれる内容と大差ないので、問題なく進めることが出来ると思います。

会場サポート付き申請の場合

Webでの入力が困難な人向けのオフライン上での申請手続きが開始されています。こちらは事前予約が必須となっており、予約手続きが完了した人だけに案内が出されるので注意しましょう。こちらの会場検索から予約ページに移動し、予約する会場を選択し、必要事項を記入の上、「来訪予約」をクリックすることで予約が完了します。

まとめ

今回は2020年5月1日(金)から開始された新型コロナウイルス感染症に関する持続化給付金制度の追加情報について解説してきました。様々なトラブルで話題の給付金ですが、申請書類をしっかりと準備して提出すれば2週間~1ヶ月ほどで給付されるものになっているので、今回の追加条件に当てはまった事業者は積極的に申請するようにしましょう。

また申請の締切は通常の持続化給付金と同様2021年1月15日までとなっていますので、その点だけ注意して早めに申請するようにしましょう。