速報!家賃支援給付金詳細情報発表

第二の持続化給付金と言われている事業者向けの大きな給付金として注目を浴びていた家賃支援給付金の詳細情報がいよいよ発表されてきました。2020年7月14日(火)から申請開始で支給対象者や給付額、申請準備物等が明らかになったので、今回はその詳細を解説します。

※本記事は経済産業省の発表を基に作成しています
経済産業省の家賃支援給付金の情報ページ

※7/14追記:家賃支援給付金の申請受付が開始されました
家賃支援給付金申請サイト

そもそも家賃支援給付金って何?

こちらは事業者向けの給付金となっており、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするための地代・家賃(賃料)の負担を軽減する経済政策です。いわゆる事業に必要な店舗や事務所等の家賃額に対応して給付金を支払うという制度です。

何もしなくても重くのしかかる地代・家賃(賃料)を政府が負担してあげようという制度ですね。

家賃支援給付金の対象者は?

下記の①~③の条件をすべて満たす事業者が対象となります。

対象者
①資本金10億円未満の中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランス等を含む個人事業者
※医療・農業・NPO・社会福祉法人等、会社以外の法人も幅広く対象
②2020年5月~12月の売上高について「1ヶ月で前年同月比マイナス50%以上」または「連続する3か月の合計で前年同期比マイナス30%以上」
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

要するに、売上が下がっていて事業の関係で家賃を払っている事業者がほぼほぼ対象になります。事業者ではない一般の人(サラリーマンやパート、アルバイト等)の人は対象外の給付金となりますのでご注意ください。

⚠追記:2020年10月29日追加対象者
フリーランスを含む個人事業者で雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として、税務上の雑所得または給与所得で確定申告している人も対象者に追加されました。
※申請対象期間中に被雇用者としての給与、仮想通貨売買収入、役員報酬等は事業活動として認められないので注意が必要です。
詳しくはこちら

家賃支援給付金の給付額は?

法人か個人事業主かによって算出方法と給付額が異なるのでそれぞれに分けて書いていきます。

支援額(法人)
①支払賃料月額75万円以下の場合:支払い賃料×2/3×6ヶ月分

②支払賃料月額75万円超の場合:{50万円+(支払い賃料-75万円)×1/3}×6ヶ月分
※ただし{50万円+(支払い賃料-75万円)×1/3}の上限は最大100万円

支援額(個人事業主)
①支払賃料月額37.5万円以下の場合:支払い賃料×2/3×6ヶ月分

②支払賃料月額37.5万円超の場合:{25万円+(支払い賃料-37.5万円)×1/3}×6ヶ月分
※ただし{25万円+(支払い賃料-37.5万円)×1/3}の上限は最大50万円

一定の基準で計算式が変わりますが、法人だと最大600万円、個人事業主だと最大300万円を一括で支給してくれる給付金になっており、持続化給付金よりも上限金額がアップしているので、対象となる事業者は必ず申請するようにしましょう。

家賃支援給付金の申請準備物は?

必要準備物はいつ事業を開始したか、創業したか、どういう契約を交わしているか、どういう支払いをしているかで大きく変わってくるので、詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。

ざっくり分けると以下の①~⑤の資料が必要になります。

申請準備物
①賃貸借契約の所在を証明する書類
②申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類
③本人確認書類
④売上減少を証明する書類
⑤誓約書(Web申請開始時に発行可能)

③と④は持続化給付金で提出した資料とほぼ一緒の形式で問題ないので、過去に持続化給付金を申請した人であればすぐに準備できると思います。もし賃貸借契約の所在を証明する書類が何か分からなければ、家賃を支払っている契約者に一度問い合わせてみるのが吉です。賃貸借契約の所在を証明する書類が手元にない場合でもコピーして渡してくれる可能性もあります。

その他、特例で申請が認められる場合も多く存在し、その場合は別途証明書を準備する必要も出てきます。すべての書類は経済産業省のホームページに用意されているので、必要に応じて準備するようにしましょう。

まとめ

今回は家賃支援給付金に関する速報情報を解説しました。2020年7月14日(火)の申請開始時点で申込みが殺到することが想定され、国民の意見や政治的判断によって、今後のこの内容や提出必要書類が変わることも想定されます。

申請自体は来年の1月までできるため、それほど急ぐ必要はありませんが、貴重な経営資金は早く貰っておきたいと思うので、タイミングを見計らって申請することをオススメします。