コロナ融資の印紙税が戻ってくる?!㊙テクニックをご紹介!

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、各種金融機関が様々な融資を実施しています。事業者にとってはありがたいお話ではありますが、融資を受けた際に問答無用で支払わされる印紙税。実は国税庁の発表により、このコロナウイルスに関連する融資を受けた際に支払った印紙税が非課税になる処置が施されました。

これから新型コロナウイルス関連の融資を受ける人には朗報ですが、既に融資を受け取って印紙税を支払った事業者にも還付される処置があるので、興味のある事業者は是非チェックしてみてください。

新型コロナウイルス感染症関連の融資情報やその他給付金・助成金・補助金関連の情報を以下の記事にまとめているので、興味のある方は合わせてご覧ください。

どういう印紙税が対象?

今回対象になるのは公的貸付機機関または金融機関との間に交わす消費貸借契約書にかかる印紙税が対象です。対象となる公的貸付機機関や金融機関、消費貸借契約書にかかる印紙税についてそれぞれ記載していきます。

対象の公的貸付機機関
地方公共団体
株式会社日本政策金融公庫
沖縄振興開発金融公庫
独立行政法人福祉医療機構
預託等貸付金融機関
転貸者
指定金融機関
融資機関
対象の金融機関
銀行
信用金庫
信用協同組合
労働金庫
信用金庫連合会
協同組合連合会
労働金庫連合会
農業協同組合
農業協同組合連合会
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
水産加工業協同組合
水産加工業協同組合連合会
農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
消費貸借契約書にかかる印紙税
1万円以上10万円以下:200円
10万円を超え50万円以下:400円
50万円を超え100万円以下:1千円
100万円を超え500万円以下:2千円
500万円を超え1千万円以下:1万円
1千万円を超え5千万円以下:2万円
5千万円を超え1億円以下:6万円
1億円を超え5億円以下:10万円
5億円を超え10億円以下:20万円
10億円を超え50億円以下:40万円
50億円を超えるもの:60万円
契約金額の記載のないもの:200円

かなり細かく分けられていますが、コロナ関連の融資を受けて印紙税を払っていたらほとんど対象になっていると思ってもらってOKです。1千万円を超えて融資を貰っている事業者は印紙税代もバカにならないので、既に支払ってしまった場合はぜひ後述する還付申請手続きをして払い戻ししてもらいましょう。

既に印紙税を支払った人の還付手続方法

印紙税過誤納確認申請書に必要事項を記入して、所轄の税務署に郵送することにより還付申請が行なえます。場合によっては印紙を添付して郵送した先の借入機関(融資を受けた機関)の証明書も必要になる場合があるので、事前に所轄の税務署に確認してから郵送するようにしましょう。


▲印紙税過誤納確認申請書の記入例(※国税庁資料を参照)

まとめ

今回はコロナ関連の融資受け取り時に支払う印紙税が非課税になっている内容に関して解説しました。ちょっとしたことですが、こういう還付はしれ〜っと行われることが多いので、対象となっている事業者は積極的に利用するようにしましょう。