これで恥をかかない!ハンコの種類と効力

ビジネスする上でまだまだ日本では浸透しているハンコ文化。正直ハンコなんて必要?と思っている人も多いかもしれませんが、契約を交わす上でどうしても必要になってくる場面が多々あります。今回はそんな契約書上の代表的なハンコの種類(押し方)と効力について解説していきます。

大きく分けると4種類だけ知っておけば大丈夫なので、これから解説する3種類の押し方と効力については知っておいて損はないでしょう。

契約書の種類と意味についてはこちらの記事をご覧ください。

そもそもなぜハンコを押すのか?

一言でいうと互いが契約書の内容について確認・同意したことを証明するためです。契約書の性質上、2者以上で共通の内容を確認・同意した上で契約を交わすことが一般的なので、ハンコ無しで契約を交わすと他方が「そんな契約知りません」というと契約したことを証明しづらくなります。

そういった契約後のトラブルを避けるため、第三者が見ても同意したことが分かる手段としてハンコが用いられることが多いです。直筆のサインや署名でも同様の効果を発揮しますが、日本ではまだまだハンコを押すことが多いですね。

ハンコの種類と効力①:割り印

契約書を作成して契約を交わす際、通常2部以上を作って当事者間で保管しておきます。他方が一方的に中身を改ざんしないために、作成した各契約書の1ページ目を重ねて全ての契約書に判を押すのが割り印です。

こうすることによって共通の契約書を持っているという証拠にすることが出来ます。

ハンコの種類と効力②:契印

契約書が冊子になっていたり、複数枚に渡って存在したりしている場合に出てくるのが契印です。これは複数枚ある契約書が全て同一の内容に関する契約書ということを証明するもので、表表紙や裏表紙の帯や見開きの真ん中に押す判です。

ハンコの種類と効力③:消印

契約を交わす際に契約内容に料金が発生し収入印紙を貼る場合、その印紙と下の文書にまたがって押す判のことを消印といいます。これは契約者がちゃんと収入印紙を貼り付けた証明になる他、印紙が既に使用済みであることを証明し、印紙の再利用や流用防止の役割もあります。

ハンコの種類と効力④:捨印

契約書内の空欄に押しておく判のことを捨印といいます。これは契約書内の記入内容に書き間違いがあった場合の訂正印の役割を果たします。通常は書き間違えた場所に二重線を引き、二重線の上に判を押すのが一般的ですが、捨印を押しておくとその手間が省かれます。

まとめ

今回はハンコの種類と効力について解説していきました。契約を交わしたことがある人はなんとなく目にしていたり判を押していたりしているものもあったかもしれません。ハンコの押す箇所によって様々な意味合いがあることを知っておくだけでも事業をやる上では得ですし、自身で契約書を作成して契約を交わす時は必ず割り印・契印は押すことを心がけましょう。

ちなみに、よく「契約を交わす際の押印はシャチハタ不可」という文言も目にしますが、このシャチハタは量産品で印影がどれも一緒で、その人が押したハンコというのが第三者から判断不可という意味合いでシャチハタ不可と言われることが多いです。

契約書上におけるハンコの意味合いは、あくまでもその判を押した当事者が契約内容に同意した事を第三者が見ても分かるようにするためなので、一般的には実印を求められることが多いです。役所に行って印鑑登録を行えばその印鑑が実印になるので、実印を持っていないという人は今後のことも踏まえて実印登録は済ませておくようにしましょう。