意外と知らない?!法人の種類と意味

会社や法人と言っても実は様々な種類があるのはご存知でしょうか?今回はそんな意外と知らない法人の種類と意味について解説してきます。細かく分けすぎるとかなりの数になるので、今回は独立や起業をする際によく耳にする法人や知っておいた方が良い法人の種類と意味を中心に解説していきます。

株式会社

会社といえば株式会社を想像する人が一番多いのではないでしょうか。株式会社は株主から資金を集め、その株主から経営を任された人が取締役となって利益を生んでいく営利法人を指します。立ち上げ当初は多くが株主=(代表)取締役になることが多く、個人事業主が株式会社としての法人成りをした場合は多くがこのパターンになります。

特徴としては会社が発行する株を担保に資金を集める方式で資金調達が可能で、社会的な信用力も個人事業主よりも高いので、融資以外の資金調達も視野に入れている、法人を相手に事業をしたいと考えている人は株式会社を設立するのが良いかもしれません。

合同会社

近年よく耳にするようになった合同会社。この会社の特徴は資金を出す人と経営する人が同一であるということです(大企業傘下の意図的な合同会社の設立の場合はこれに限らない)。株式会社は株主と役員に分かれている点から比較すると違いが分かりやすいと思います。

設立費用も比較的安価で、株式会社の登記費用には約25万円かかるのに対し、合同会社の登記費用は約10万円程度で済みます。株での資金調達の目処がなく、とりあえず安価に会社を設立したい場合は合同会社を視野にいれるのが良いかもしれません。

合名会社

あまり聞き慣れない名前かもしれませんが、合名会社というものもあります。大きな特徴としては登記費用が合同会社と同じぐらい安く、かつ社員全員が無限責任を負うというものです。

無限責任というのはその名の通り、会社が倒産したとしてもそこで発生した負債や責任はなくならず、(すべて終わるまで無限に)各社員が負わなければならないというものです。個人事業主の人々が集まって事業をしたい時に設立されることがある法人で、それぞれの社員の意思を迅速に経営に反映できることもメリットの一つです。

とはいえ無限責任はなかなかのリスクなので、合名会社の設立を検討される際は慎重に検討するのが良いでしょう。

合資会社

合名会社と並んでよく表記される合資会社。特徴としては登記にかかる費用が安価で手続きも簡単かつ資本金が不要というものです。

合名会社との大きな違いは社員全員が無限責任を負うのではなく、有限責任の社員と無限責任の社員に分かれているという点です。事実上、資本を提供した社員が有限責任、資本を受けて事業を行っている社員が無限責任になることが多く、株主と役員の関係のような見え方もする法人です。

近年では合資会社を設立するくらいなら株式会社を選択する人が多く、かなり珍しい形態なので、もし合資会社の設立を検討される際は合名会社同様、慎重に検討するのが良いでしょう。

一般社団法人

株式会社とおなじくらい耳にすることがある一般社団法人という名前。これまで紹介してきた法人が営利法人に対し、一般社団法人並びに後述する一般財団法人やNPO法人は非営利法人という括りになります。

営利法人と非営利法人の大きな違いとしては、得た利益を営利目的に使うか非営利で活動目的を達成するために使うかということです。よく勘違いされますが、非営利法人といっても利益を上げて収益を得ることはOKで、社員への給料もその利益から支払われます。完全な慈善団体で得たお金や利益から給料を支払わないというものではないという点には注意しましょう。

一般社団法人の特徴としては設立までにかかる期間が短くやコストも他法人に比べると比較的安価という点です。非営利法人としての活動の幅もあまり制限されておらず、理事(株式会社でいう取締役)も最低1名以上居れば問題ないので、非営利法人として何か活動したい場合は一般社団法人を検討するのが良いでしょう。

一般財団法人

一般財団法人も一般社団法人と同様、非営利法人という括りで活動することになります。こちらは出資した(された)財産をある一定の目的のために利用する法人という意味合いが大きく、先に何を非営利事業としてやるのか、そのためにどれくらいの費用が必要なのかが先行して考えられた上で設立されることが多いです。

また一般財団法人の設立には300万円以上の資金が必要で、一定の公共性・公益性が認められる事業を手掛けることが多く、例としては美術館や公民館、図書館や教育機関などの運営で携わっていることが多い法人になります。

NPO法人

NPOはNon-Profit Organizationを略称で特定非営利活動法人の事を指します。一般社団法人や一般財団法人同様、非営利法人なのですが、NPO法人はその中でも以下の20種類の分野に該当する活動を行う法人として設立することが出来ます。

NPO法人の事業分野
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

全てを網羅的に行う必要はなく、これらに当てはまる活動であり、必要書類を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることでNPO法人として活動できるようになります。

承認を受けるためには「10人以上の構成員が必要」であったり「役員のうち、報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1である」などの要件を満たす必要があり、他の非営利法人よりも設立の難易度は少し高いですが、承認を受けられるとそれ相応の信頼性が担保できるので、NPO法人の設立に興味がある人は詳しく調べてみるのも良いでしょう。

まとめ

今回は独立や起業をする際によく耳にする法人や知っておいた方が良い法人7種について解説していきました。上記の他にも特別法人等も様々な種類がありますが、細かくなりすぎる上によほどのことがない限りは役立つことがないので、今回は割愛しました。

株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人あたりが最初に起業する際に検討する法人になることが多いので、もし起業を考えている途中でこの記事に出会った人はそれぞれの特徴を知った上で検討するようにしてください。

なお、たまに目にする有限会社ですが、こちらは平成18年5月1日に改正会社法が施行されたことで新たな有限会社は設立できなくなったので触れておりません(改正前に有限会社として設立した会社はそのまま有限会社として存続することが出来ます)。