意外と知らない?!有限会社と合同会社と株式会社の違い

独立で法人設立を意識した時に、意外と法人にも種類があって驚く人も多いかもしれません。今回はそんな法人の中でも有限会社と合同会社と株式会社の違いやそれらの比較について解説していきます。法人の違いを理解して設立前から他社と差をつけていきましょう!

実は法人の種類は有限会社と合同会社と株式会社以外にも存在しており、それぞれの特徴や意味については下記の記事にまとめているので興味のある人はぜひご覧ください。

また独立する際に法人以外に個人事業主という選択肢もあります。それらの内容については下記記事で触れているので、興味のある人は合わせてご覧ください。

そもそも有限会社は設立できない?!

実は平成18年5月1日に改正会社法が施行されたことで新たな有限会社は設立できなくなっています。よってこれから起業して法人を設立しようと考えている人は、前提として有限会社は設立できないと思っておきましょう。

というわけで深く考える必要はないのですが、合わせて参考程度に有限会社の特徴を解説しておきます。その特徴は下記の通りです。

有限会社の特徴
・設立時の資本金が300万円以上
・社員数が50名以下
・取締役の任期に期限がない
・決算の公告義務がない

設立条件にも近いような内容ですが、改正会社法施行前はいわゆる家族経営や個人事業主の法人成りの1つの形として用いられていた法人だと考えてもらえればOKです。改正会社法施行前の株式会社設立の最低資本金は1,000万円以上(現在は1円以上)だったことから、株式会社にするぐらいの資本力はないけれど法人化しておきたい事業者にとっては都合の良い法人だったといえるでしょう。

合同会社と株式会社の大きな違いは?

有限会社と異なり、合同会社と株式会社は現在でも設立可能です。それぞれの特徴を解説した後に主な比較点をまとめていきます。

合同会社の特徴

合同会社の大きな特徴としては「設立費用が安価」「出資金額に関わらず議決権が対等」「資金調達の選択肢が少ない」「社会的認知度が低い」の4点があります。一長一短ですが、いわゆる法人化してみていろいろ試してみたいと考える人には丁度良い法人かもしれません。

設立費用が安価という面では立ち上げ当初の資金繰りを考慮すると嬉しいポイントで、会社の経営方針に関する議決権も対等に持てるので、会社の意思決定が他の法人よりもスムーズだと言えるでしょう。資金調達の選択が少なく社会的認知度が低いというデメリットもありますが、結局創業間もない会社は信用力がないので他の法人であっても資金調達の選択肢は限られますし、社会的認知度も低いので、最初の法人の選択肢としてはあまり大きなデメリットにはなり得ないことの方が多いです。

株式会社の特徴

株式会社の大きな特徴としては「資金調達の選択肢は幅広い」「社会的信用は高い」「運営に法令の規定が多い」「議決権は持ち株数に応じる」の4点があります。こちらも一長一短ですが、事業規模が大きくなりつつあり、様々な資金調達の検討を行うタイミングには合う法人かもしれません。

社会的信用が高く、株式による資金調達や上場も見据えることが出来る株式会社ですが、合同会社に適応されず株式会社に適応される法令の規定も多くあります。また株主と経営者が必ずしも同一でない場合も多く存在し、会社の方針を決めれる力関係は株を多く持っている人にあるので、そういう意味では資本力によっては自分の意志を会社に反映させられない場合もあります。

0から会社を立ち上げる場合、内容や事業規模にもよりますが、すぐに社会的信用を欲さない限りは合同会社を経てから株式会社に変更するのが試行錯誤する上では丁度良い手段と言えるでしょう。

合同会社と株式会社の比較

合同会社と株式会社の特徴を見てきましたが、前述した内容で触れていない違いも数多くあります。ここではちょっとした細かい違いも含めて比較表を載せておくので、起業を検討する際の参考程度にしてください。

まとめ

今回は有限会社と合同会社と株式会社の違いについて解説していきました。法人といえば株式会社!というような安易な考えで会社設立を行うのではなく、やりたい事業内容や事業規模によって設立する法人の種類も検討できた方が賢く立ち回れるので、ぜひこの記事を参考にしながら自信に当てはまる最適解を導き出してみてください。