手厚い支援の予感?!大阪府が”休業要請外支援金”の施行を表明

新型コロナウイルスの対策として独自の大阪モデルを出したり、医療従事者に特別手当を出したりと世間の注目を浴びて人気が高まっている大阪(の吉村府知事)が緊急事態宣言や休業要請の延長に伴って追加の経済支援対策として「休業要請外支援金」を行うとの表明が出ました。

今回はそんな「休業要請外支援金」とはどういうものなのか、「休業要請支援金」とはどう違うのかを2020年5月15日現在で分かっている範囲で説明します。2020年5月中の定例府議会に、この支援対策を盛り込んだ補正予算案を提出する予定で、無事に通れば6月から支援を開始できるとのことなので、その情報も分かり次第、順次説明していきます。

休業要請外支援金とは?

現状の表明されている範囲での「対象者」と「支援金額」についてそれぞれ記載します。

対象者
・休業要請の対象になっていない大阪府内に事業所を持つ中小企業や個人事業主
・先月の売り上げが、前の年の同じ月より50%以上減少している中小企業や個人事業主
・大阪府外に本社がある企業
今回も休業要請支援金と同様、中小企業や個人事業主に向けた経済支援対策になっています。ただ、休業要請支援金と大きく異る部分としては「大阪府外に本社がある企業」という点でしょう。これは休業要請支援金の対象企業に「大阪府に本拠地がない事業所は休業要請施設であったとしても休業要請支援金の対象外」となっていたことに多くの問い合わせがあり、緩和されたとみていいでしょう。

2020年6月にこの休業要請外支援金が実施され、すぐに申請する場合は、2020年5月の売上と2019年5月の売上を比較することになると思うので、今年の5月の売上台帳と去年の確定申告書は準備しておくほうが吉です。

とはいえ、今回の休業要請外支援金の要となる「休業要請の対象になっていない大阪府内に事業所を持つ中小企業や個人事業主」というのがどういう事業者達を指すのかが分からない以上、事前準備しようがないのも事実なので、この支援対象が具体的になるまでは注視しておきましょう。

支援金額
・1つの事業所を持つ法人には50万円
・2つ以上の事業所を持つ法人には100万円
・1つの事業所を持つ個人事業主には25万円
・2つ以上の事業所を持つ個人事業主には50万円
今回は事業所数に応じて「法人:50~100万円」「個人25~50万円」と条件によって変動するものとなります。こちらも「事業所」というのがどういうものを指すのかが分からない以上、事前準備しにくいので、この事業所の定義も具体的になるまでは注視しておきましょう。

以前からあった休業要請支援金とは?

大阪府のHPで詳細が書かれていますが、大阪が独自で設定した休業要請に応じた人々を支援する経済支援対策です。

休業要請支援金の「対象者」と「支援金額」は下記の通り。

対象者
・大阪府内に主たる事業所を有していること
※中小企業:本社が大阪府内にあること
※個人事業主:事業所が大阪府内にあること
・大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間において、支援金の対象となる施設を全面的に休業する、当該施設の運営事業者であること(食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の協力を行った場合のみ)
※支援金対象、対象外施設一覧はこちら
・令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。

この対象に含まれる施設や条件がかなり厳しく、実質、家賃がかかる実店舗型のビジネスを直接やっている大阪府内に本拠地のある事業者のみが対象の支援金になっています。そのせいでかなりの意見や問い合わせがあり、今ではよくあるお問い合わせのPDFページが10ページにも増量されています(笑)(2020年5月14日更新迄)。

この対象に漏れていても休業を余儀なくされ、保証もなく苦しんでいる法人や個人事業主が多く存在するのは確かで、今回の休業要請外支援金はそんな声から生まれた経済支援対策だと思います。

支援金額
・中小企業:100万円
・個人事業主:50万円
※支援金の支給は1事業者につき1度となります。
※中小企業・個人事業主とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条に規定する会社及び個人です。
※ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)は除きます。

休業要請外支援金と比べると休業要請支援金の方が資金的には貰えます。とはいえ対象となる条件はかなり厳しいので、その条件に当てはまらなければ支援金も0円です。今回の休業要請外支援金の対象となる条件が緩和されるのを祈るばかりです。

大阪府内で事業を行う人は要チェック!

現状では大阪府内で事業を行う法人・個人が共に対象になっているイメージです。急を要する経済支援対策なので遅くても2020年6月中には正式な要項が出されると思います。それまでによくある事前準備しておいたほうが良いものとして

準備物予想
前年度の確定申告書(法人・個人事業)
事業に関する許可証(法人・個人事業)
売上減少の対象にする月の売上台帳(法人・個人事業)
身分証明書(法人・個人事業)
振込希望先の口座情報(法人・個人事業)
法人事業概況説明書(法人)
前年度の決算書(法人)
履歴事項全部証明書(法人)
開業届(個人事業主)

あたりが揃っていると手続きはスムーズになると思います。
これらは他の融資申請・助成金申請・補助金申請・給付金申請でもよく使うものなので、いつでも提出できるように準備しておきましょう。

2020年5月22,28日追記

詳細情報が発表されましたので、下記記事も合わせてご覧ください。