これさえ押さえれば必ず貰える!新型コロナウイルス感染症に関する感染拡大防止協力金(東京都)!

2020年に全世界を巻き込んで経済に打撃を与えている新型コロナウイルス。緊急事態宣言を受け、経済的なダメージが出ている各事業者に向けて、東京都が”感染拡大防止協力金”という経済支援対策を出しています。要件は少し厳し目に設定されていますが、対象となる人には50~100万円の給付金が受け取れます。

東京では家賃や人件費といった固定でかかるランニングコストが重くのしかかるところも多いと思うので、ぜひ詳細をチェックして期限内に申請して給付金をゲットしましょう。

申請期限
2020年4月22日~2020年6月15日まで

そもそも感染拡大防止協力金って何?

国からの緊急事態宣言を受け、東京都が指定した施設の使用停止や営業時間の短縮等の協力に応じた事業者を支援する給付金です。対象条件を満たして申請すれば返金義務のないお金がもらえる制度のようなものです。

感染拡大防止協力金(東京都)の対象者は?

東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、緊急事態措置を実施する前(2020年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、大企業が実質的に経営に参画していない次のいずれかに当てはまる法人・個人事業主が前提条件です。

前提条件
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの

上記の前提条件に当てはまり、かつ下記の要項に全て該当する法人・個人事業主が申請対象となります。

要件
・「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
・緊急事態措置の全ての期間(2020年4月11日から5月6日まで)の内、少なくとも2020年4月16日から5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うこと
・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
 ※対象施設情報はこちら

実質的に店舗を有しており、かつ東京都指定の休業要請施設に該当し、休業要請に従っている法人・個人事業主が対象になります。

感染拡大防止協力金(東京都)の支援金額は?

上記の対象条件に当てはまっている場合のみ

支援金額
・1事業者につき50万円
 ※2事業所以上で休業等に取り組む事業者は一律100万円
※支援金の支給は1事業者につき1度まで

の支援金が受け取れます。家賃や人件費が重くのしかかる実店舗運営者にとっては潤沢な資金とまではいえませんが、一時凌ぎの金額にはなり得るものなので、条件に当てはまった人は早急に申請手続きをしましょう。

感染拡大防止協力金(東京都)への申請に必要な準備物は?

感染拡大防止協力金(東京都)の対象者になる場合のみ申請ができるので、下記準備物を揃えましょう。

準備物
東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
誓約書
・緊急事態宣言前から営業活動を行っていることがわかる書類(直近分の確定申告書や登記簿謄本や賃貸借契約書 等)
・業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(飲食店営業許可や酒類販売業免許 等)
・本人確認書類(法人:法人代表者の運転免許証 or パスポート or 保険証等の書類 / 個人:運転免許証 or パスポート or 保険証等の書類 等)
・休業等の状況がわかる書類(休業を告知するHPや店頭ポスター、チラシやDMやSNSの履歴 等)
支払金口座振替依頼書(登録可能な金融機関リストはこちら)

各書類はリンク先から入手できますが、都関係機関等において、用紙で直接入手することも可能です。

また必須項目ではないですが、東京都では専門家による事前確認を推奨しております。下記専門家に事前にチェックをしてもらってから申請するほうがスムーズに進みます。専門家に依頼した事前確認にかかる費用は東京都が一部負担してくれる措置もあるみたいなので、余裕がある人は専門家に相談してみましょう。

対象になる専門家
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士

感染拡大防止協力金(東京都)への申請に必要な手続きは?

上記の準備物を揃えたらいよいよ申請です。東京都では「オンライン提出」「郵送提出」「持参提出」の3つの方法があるので、それぞれ説明していきます。

オンライン提出

ネットでの申請に慣れている人はこれが一番楽かもしれません。東京都が用意しているオンライン申請窓口へアクセスして、必要事項を記入して提出すればOKです。準備物はデータ化しておきましょう。

郵送提出

申請書類を下記の宛先に郵送することで提出することが可能です。
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください(6月15日)の消印有効です。

郵送先住所
〒163-8697 
東京都新宿区西新宿2-8-1
都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付

持参提出

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。
封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記しておきましょう。
開庁時間は、8時30分から17時まで(土、日、祝日を除く)です。6月15日の17時までに投函しましょう。

持続化給付金も合わせてチェック!

感染拡大防止協力金の対象となる人は高確率で政府が発表している持続化給付金も対象となる確率が高いので、合わせて申請しておきましょう!こちらの給付金は最大「法人200万円」「個人事業主100万円」と感染拡大防止協力金の倍額程度が貰えるので、申請しない手はないです。下記リンク先で詳しく書いているので、是非チェックしてみてください。