知らないでは済まされない飲酒運転の罰則

幾度となく痛ましい事件に発展している飲酒運転による交通事故。言わずもがな、飲酒運転には厳しい罰則が科されていますが、飲酒運転による罰則の内容を詳しく知っている人はどの程度いるでしょうか。飲酒運転していなくても、車両の提供者や同乗者、酒類提供者にも罰則があるのをご存知でしょうか。

今回はそんな知らないでは済まされない飲酒運転の罰則について解説していきます。事業や生活にも深く関わる無いようなので、要チェックです。

飲酒運転の種類

飲酒運転には大きく分けて2種類あるので、それぞれに分けて解説していきます。

酒気帯び運転

呼気中のアルコール量が「0.15mg/l以上」の状態で車の運転をした場合は酒気帯び運転となります。さらにこの酒気帯び運転には「0.15~0.25mg/l」と「0.25mg/l以上」の2段階に分けられており、「0.25mg/l以上」の方が罰則が重たくなっています。

また「0.15mg/l未満」であれば酒気帯び運転とならない訳ではなく、呼気中のアルコール量が微量でも検出された場合は後述する酒酔い運転として判断される場合がある点には注意が必要です。

酒酔い運転

飲酒によって正常な動作や判断ができない状態、またはその恐れがある状態で運転した場合は酒酔い運転になります。飲んだお酒の量や呼気中のアルコール量とは無関係で、酒気帯び運転よりも重たい罰則が科されます。

酒気帯び運転の罰則内容

前述したように酒気帯び運転の罰則は呼気中のアルコール量が「0.15~0.25mg/l」と「0.25mg/l以上」の2段階に分けられているので、それぞれに分けて罰則内容を解説していきます。

呼気中のアルコール量が「0.15~0.25mg/l」の場合

「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」で違反点数は13点となり、90日間の免許停止になります。

呼気中のアルコール量が「0.25mg/l以上」の場合

「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」で違反点数は25点となり、即座に免許取り消しに加えて2年間は免許を取得できません。

酒酔い運転の罰則内容

呼気中のアルコール量は関係ありませんが、酒酔い運転にも罰則内容が2段階に分けられているので、それぞれに分けて罰則内容を解説していきます。

酒酔い運転のみの場合

「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」で違反点数は35点となり、即座に免許取り消しに加えて2年間は免許を取得できません。

酒酔い運転で死傷事件を起こした場合

【自動車運転過失致死傷罪(車の運転に必要な注意を怠り、人を死傷させた場合)】
7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金

【危険運転致死傷罪(アルコールや薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で車を運転した場合)】
負傷者を出した場合は「15年以下の懲役」・死亡者を出した場合には、「1年以上20年以下の有期懲役」
※懲役20年は殺人と同程度の罪

車両提供者・同乗者・酒類提供者への罰則内容

飲酒運転の当事者でなくても車両提供者・同乗者・酒類提供者にも罰則が与えられる場合があります。「酒気帯び運転」の場合と「酒酔い運転」の場合で罰則内容が異なるので、こちらもそれぞれ分けて解説していきます。

酒気帯び運転で運転手に罰則が科された場合

【車両提供者の罰則】
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

【同乗者や酒類提供者の罰則】
2年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒酔い運転で運転手に罰則が科された場合

【車両提供者の罰則】
5年以下の懲役または100万円以下の罰金

【同乗者や酒類提供者の罰則】
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

まとめ

今回は飲酒運転の罰則内容について解説していきました。付き合いや営業で飲みに行く文化が盛んな日本では年々、飲酒運転の事故が多発している影響を受けて罰則が強化されてきています。軽い気持ちで飲酒運転をして事故をおこすと、罰則内容の重さに驚く人も多いかもしれません。

また飲酒運転による事故をおこすと、罰則以上に社会的な信用を失うことにも繋がりかねません。独立や開業に関わらず私生活にも影響が出ることは明白なので、絶対に飲酒運転は止めるようにしましょう。