知らずに差し引かれる源泉徴収ってなに?

何気なく耳にすることも多い源泉徴収という言葉。この源泉徴収の意味をしっかり理解して説明できるよ!っていう人は案外少ないはず。雇用がある事業主はもちろんのこと、フリーランスや個人事業主もしっかり把握しておかないと痛い目をみます。今回はそんな源泉徴収に関する解説をしていきます。

源泉徴収ってなに?

源泉徴収とは、給与や報酬金を支払う側が支払う相手に対して、予めその金額から税金を指入引いて支払いを行う制度のことです。会社勤めやアルバイト勤務をされていた人ならピンとくるかもしれませんが、毎年1回貰っていたペラペラの紙(給与所得の源泉徴収票)のことです。

特筆するべき点としてはこの源泉徴収の手続きは、給与や報酬金などを貰う側の手続きではなく支払う側の手続きだという点です。

となると、雇われる側の場合は特に気にする必要のない手続きに感じるかもしれませんが、場合によっては多く税金を差し引かれている場合があります。その場合は確定申告を行うと差額が返金されるので、雇われている場合でも無関係ということではありません。

源泉徴収が必要な人

独立して法人経営や個人事業主経営を行う際に従業員を雇用をした場合、従業員に対して源泉徴収を行う義務が発生してきます。従業員ごとに源泉徴収票を2通作成し、翌年の1月31日までに1通を税務署長に、1通を給与等の支払を受けるものに交付しなければないけません。

源泉徴収票には自身の年収や所得税が明記されており、住宅ローンを組む時や確定申告を行う時に提出する場合があるので、事業主は必ず発行するようにしましょう。

またフリーランスや個人事業主自身も自分で確定申告を行うことになりますので、他人からの依頼を請け負って報酬をもらった場合、源泉徴収されるものとされないものがあるということを把握しておきましょう。

フリーランスや個人事業主自身として他人から報酬を受け取る場合、源泉徴収される対象は以下のように定められています。

源泉徴収される対象
1.原稿料、講演料、デザイン料など
2.弁護士、公認会計士、司法書士等へ払う報酬
3.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4.プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル等に支払う報酬
5.芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払われる報酬
6.宴会等で接待を行うコンパニオンへ支払われる報酬
7.契約金など役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
8.広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

源泉徴収自体は報酬を支払う側が手続きするものなので、実際に受け取れる金額は源泉徴収後の金額になることに注意しましょう。

源泉徴収の金額

計算方法はかなりシンプルですが報酬額によって2通りあります。

計算式
【報酬額100万円以下の場合】
報酬額×10.21%

【報酬額100万円を超える場合】
(報酬額-100万円)×20.42%+102,100

0.21%や0.42%は「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づいた特別課税で、これは2037年までの計算式となっています。

源泉徴収額の納付方法

源泉徴収額の支払いがあった場合、その月の翌月の10日までに税務署に行って「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」という専用用紙に記入して納付します。ただし、雇用し給与を支払う従業員が10人未満の場合は、税務署に事前申請して認められた場合に限り年2回にまとめて納付できるという特例もあります。

また、納期が1日でも遅れると不納付加算税というペナルティがかかることになり、遅れた日数に関わらず納税額の5%が上乗せで徴収されることになるので、源泉徴収額の納付が必要な事業者や発注者は注意しましょう。