意外と知らない契約書の種類と意味

ビジネスを行ったり誰かと仕事をする上で必ずと言っていいほど耳にすることになる契約書。ひとくちに契約書といっても実は様々な種類があることはご存知でしょうか?今回はそんな契約書の種類や意味、なぜ契約書というものが存在しているのかについて解説していきます。

契約書とセットで出てくるハンコについての記事はこちらをご覧ください。

そもそも契約書って何?

端的に言うと誰かと仕事をする上での共通の認識内容を書面に表したものです。自分以外の誰かと仕事をする上ではどうしても物事の捉え方や考え方の違いでトラブルになり得ることが多々あります。

そういったトラブルを未然に防ぐために、仕事内容や発生する報酬、期限や罰則を記して「互いにこの内容で問題ないですね?」ということを確認して、問題なければサインしたりハンコを押したりして契約成立となるわけです。

契約書にはある程度の雛形はありますが、あくまでも当事者間の契約になるので、法に反しない限りどの様な内容であっても互いがその内容に合意した時点で契約は成立します。

契約書を交わさずに仕事を行う人も多々いますが、そういう人に限って後々トラブルになることが多いのも事実です。多少面倒でも互いの認識をすり合わせて納得させておいた方が後々スムーズに事が運ぶので、できるだけ契約書を交わす相手とのみ仕事をするようにしましょう。

契約書・覚書・念書の違いは?

「契約書」と合わせてよく耳にする単語として「覚書」や「念書」というものがあります。これらは一体何がどう違うのかについて、それぞれ分けて解説していきます。

契約書

契約という行為は2者以上の意思表示の合意によって成立する法律行為(人が一定の法律の要件を満たすことにより生じる権利や義務を発生させようとする意思に基づいて為す行為)の事を指します。

つまり契約書の大きな特徴としては2者以上の意思表示が合意に至っている事実を証明するのに利用できる文書ということになります。当事者同士がそれぞれ同一の文書を所有・保管しておくのも特徴の一つですね。

覚書

覚書は契約書を作成する前の段階で当事者同士の意思内容を書面にしたものや、既に交わした契約内容に補足・変更した旨を記す文書を指します。

いわゆる契約書の補足文書のようなものを想像してもらえるとOKです。しかし、覚書の内容がかなり具体的で契約書レベルと同等のものは契約書として扱われることもあるので、内容をよく読んで判断するようにしましょう。

念書

念書は一方の当事者が他方の当事者に一方的に差し出す文書を指します。なので、文書内容は差し出した側の意見やルールが記載されていることがほとんどです。

契約書は当事者間で決めたルールが記載されているのに対し、念書は一方の当事者が決めたルールが記載されている点が大きな違いになります。

契約書にはどんな種類がある?

前述した通り、当事者間の意思表示の合意によって成立すればそれは全て契約書として取り扱われるので、細分化して説明するのは難しいですが、ここでは民法に規定がある「典型契約」の種類と概要について簡単に解説していきます。

典型契約とは民法に規定されている契約であり、当事者間で決めた契約内容外のトラブル等が発生した時に効力を発揮する契約になっているので、知っておいて損はないでしょう。

典型契約の種類と概要
①贈与契約:当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与え、相手方がこれを受ける契約
②売買契約:当事者の一方がある財産権を相手方に移転し、相手方がこれに対してその代金を支払う契約
③交換契約:当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転する契約
④消費貸借契約:当事者の一方が、ある物を相手方から借り受け、品質及び数量の同じ物を返還をする契約
⑤使用貸借契約:当事者の一方=借主が、相手方=貸主からある物を無償で借り受け、「使用及び収益」をした後に返還をする契約
⑥賃貸借契約:当事者の一方=借主が、相手方=貸主からある物を有償で借り受け、賃料を支払い、「使用及び収益」をした後に返還をする契約
⑦雇用契約:労働者が労働に従事し、使用者が労働に対する報酬を支払う契約
⑧請負契約:請負人が仕事の完成を約束し、注文者が、その仕事の対価として、報酬を支払うことを約束する契約
⑨委任契約:委任者が、受任者に対し、法律行為をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約
⑩寄託契約:当事者の一方が相手方のためにある物を保管をする契約
⑪組合契約:各当事者が出資をして共同の事業を営む契約
⑫終身定期金契約:当事者の一方が、自己、相手方または第三者が死亡するまで、定期的に金銭その他の物を相手方または第三者に給付する契約
⑬和解契約:当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめる契約

まとめ

今回は契約書の種類と意味について解説してきました。典型契約という単語は耳慣れない人も多いかと思いますが、その中身は意外とよく接しているものになります。

契約書・覚書・念書の単語は良く耳にすると思うので、ざっくりとした違いを図示しておきますので、参考程度にご覧ください。