知ってて得するコロナ関連融資!危機関連保証制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態のみに発令される保証制度として危機関連保証制度というものがあります。一般の保証制度とは異なり様々な特別設定がなされているので、今回はそんな危機関連保証制度とはどういうものなのかについて解説していきます。

またこちらの保証(融資)を検討される人は、下記融資も対象になる可能性が高いので合わせてご覧ください。

危機関連保証制度って何?

中小企業庁のホームページからの言葉を抜粋すると「内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰り等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置」とあります。

つまり超緊急事態時にのみに実施される超特別補償な制度だと思ってもらえればOKです。それほど新型コロナウイルス感染症による経済的なダメージが大きいともいえます。

危機関連保証制度の対象者は?

下記要件に両方当てはまる事業者が対象になります。

対象者
①金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
②原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

原則としては危機関連保証制度に認定されたある特定の地域や業種が受けれる制度となっておりますが、今回の新型コロナウイルス感染症における危機関連保証制度については日本全国すべての事業者が対象となっています。

危機関連保証制度の融資額(保証限度額)は?

経済産業省の資料では「一般保証や経営安定関連保証とは別枠で2億8,000万円」とあります。これだけだとどういう意味なのかイマイチ分かりにくいので補足説明します。

通常、1事業者が保証協会などの保証制度を利用して借入できる枠には上限があります(一般的に上限枠は2億8,000万円)。従って、コロナウイルス感染症の影響以前に保証制度を利用してこの枠の上限ギリギリで借入していた人には借り入れができないということになりますが、今回はその枠とは”別枠”で2億8,000万円までの枠内で融資しますという意味合いです。

さらに経営安定関連保証とも別枠とありますが、この経営安定関連保証というのはいわゆるセーフティネット保証の事を指します。セーフティネット保証にも一般の保証制度とは別枠で補償枠が設定されていますが、今回の危機関連保証制度はさらに別枠で補償枠が設定されているということになります。

なので、この危機関連保証制度で借入した枠は通常の借入枠やセーフティネット保証枠とはさらに別だという認識を持っておくと良いでしょう。

また新型コロナウイルス感染症における危機関連保証制度の「保証割合は借入額の100%(通常は80%)」という表記もありますが、これは危機関連保証制度を用いた融資を実施する場合、保証人となる保証協会の保証率が100%になるという認識でOKです。つまり融資を実行する金融機関は万が一、借入れした相手が倒産等の理由により返済不可に陥った場合、代わりに保証協会が100%返済する(金融機関から見たら貸したお金の回収可能性が高くなるので融資申請者に融資しやすくなる)という認識を持っておけばOKです。

危機関連補保証度の申請に必要な準備物は?

危機関連補償は中小企業庁というところが管轄となっており、申請に必要な準備物は各都道府県の市区町村毎で異なっています。ご自身の登記上または事業実体のある事業所の所在地を管轄している各都道府県の市区町村のホームページで確認するか電話で問い合わせするかで必要資料をチェックしましょう。

一般的に求められそうなものは下記の通りなので、下記準備物は最低限用意しておきましょう。

準備物
各都道府県の市区町村が指定する様式の資料(法人・個人事業)
直近の月の売上台帳(法人・個人事業)
事業に関する許可証(法人・個人事業)
身分証明書(法人・個人事業)
履歴事項全部証明書(法人)
開業届(個人事業主)

危機関連保証制度の申請方法は?

上記の申請に必要な資料を揃えて各都道府県の市区町村が指定する箇所に郵送すれば完了です。不備がなければ1~2週間ほどでそ危機関連保証認定書が送られてきます。しかし、これがあれば融資を受けれるというわけではありません。むしろここからが本番です。

危機関連保証認定書を携えて最寄りまたは取引のある金融機関に相談しにいきましょう。よく勘違いされる方がいますが、危機関連保証認定書というのはあくまでも「認定」に過ぎず、その証明書を持っていると金融機関で危機関連保証に該当する保証制度に当てはめて審査されるというものになります。

なので、危機関連保証認定書を貰ったからと言って融資が確実に受けれるとは限りません。そこから更に金融機関の審査が入って、問題なければ初めて融資が受けれる制度になります。

相談に行く金融機関によって審査書類や審査方法が異なるので、一概に記載するのは難しいですが、一般的には下記のような申請方法・スケジュールで進むと思っておいて良いでしょう。

申請方法・スケジュール
1.危機関連保証制度の申請書類準備と郵送手続き。
↓(各都道府県の市区町村で審査)
2.危機関連保証認定書が郵送されます。

3.最寄りまたは取引のある金融機関に相談。

4.相談先の金融機関が指定する申請資料準備と郵送手続き。
↓(金融機関審査)
5.融資実行

まとめ

今回は危機関連補償制度についてみていきました。かなりの緊急性がなければ出てこない特別な保証制度となっているので、保証内容も他の保証と比べて手厚くなっています。申請書類や手続方法などはセーフティネット保証4号・5号とさほど大きく変わらず、保証枠も別で設定されているので、ご自身の経営されているビジネスモデルに応じて上手に使い分けて資金を調達していきましょう。